地球が沸騰する時代!?

▶ 2023年7月27日、国連事務総長アントニオ・グテーレス氏の「地球温暖化の時代は終わり、地球が沸騰する時代が到来した」との発言は、衝撃的で記憶に新しいところです。
それほど、2023年度の夏の厳しさは激しいものでした。東京では30℃以上の真夏日が30日を大きく上回り、35℃以上の猛暑日も20日を上回りました。さらに熱帯夜も30日を超える暑い夏だったことは記憶に新しいところです。
ここまで夏が暑くなってくると社内の湿度管理を行い、『熱中症対策』が必須となって来ます。

そのような背景のもと、今回、労働安全衛生規則が改正されました。

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改正労働安全衛生規則とは?

▶ 上記のとおり、気候温暖化対策はいまや社会的な要請となっており、特に『熱中症対策』は喫緊の課題となっています。そこで今般、労働安全衛生規則が改正され、事業経営者に『熱中症対策』を取り組むように要請されることとなりました。

                                   <厚生労働省リーフレットより>

▶ このような背景のもと、2025年(令和7年)6月1日から『改正労働安全衛生規則』は施行されました。
同法の改正によって、事業経営者に対して『熱中症対策』が義務付けられました。
具体的には熱中症患者の報告体制整備や熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それらを従業員に周知徹底しなければなりません。


改正労働安全衛生規則で実施すべき措置

▶ 事業経営者が実施すべき措置は、今後公表される予定ですが、その通達や令和7年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱などを参考にして『熱中症対策』を行う必要があります。

▶ 事業経営者に『熱中症対策』が義務化された背景
近年、熱中症による死亡災害が年間30人を超えるようになっています。その割合は死亡者数全体の約4%を占めるに至っています。そのようなことから『熱中症対策』の重要性が非常に高まって来たわけです。
熱中症による死亡の主な原因としては、初期症状の放置、対応の遅れなどが挙げられています。
しかし、これまでの労働安全衛生規則には熱中症による健康障害の疑いがある人の早期発見や重篤化を防ぐための対応についての取り決めがありませんでした。
そこで今回の改正で、事業経営者が執るべき『熱中症対策』が、法令上、明記されることになりました。


『熱中症対策』義務化の内容

                                   <厚生労働省リーフレットより>

▶ 今回の改正労働安全衛生規則で「事業者の熱中症対策」について、次の2点が明記されています。
1.熱中症患者の報告体制の整備と周知
事業経営者は暑熱な場所において連続して行われる作業など、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行わせるときは、熱中症を生じた疑いがある従業員を発見した従業員にその旨の報告をさせる体制を整備すること。(改正規則612条の2第1項)
さらにその整備した報告体制は、従業員に周知徹底する必要があります。

2.熱中症の悪化防止の準備と周知
事業経営者は暑熱な場所において連続して行われる作業など、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行わせるときは、あらかじめ作業場ごとに、次の措置と実施手順を定めること。(改正規則612条の2第2項)
 ①当該作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置の受診
 ④その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置を講じる
さらにその定めた悪化防止措置と実施手順は、従業員に周知徹底する必要があります。


熱中症とは

熱中症とは、体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分の減少や血液の流れが滞るなどして体温が上昇し、重要な臓器が高温にさらされたりすることで発症する障害の総称です。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が現れます。
今後、発せられる通達でも上記の内容を踏まえた熱中症の定義が示される予定となっています。(パブリックコメント13番)
<環境省「熱中症予防情報」サイトより>


熱中症を生ずるおそれのある作業とは

事業経営者が規則に定められている熱中症対策を行う必要があるときとは、従業員に熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせるときです。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超の実施が見込まれる作業」であることが通達で示される予定となっています。(パブリックコメント6番)
また、上記に該当しない作業でも、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置が通達等で推奨される予定となっています。(パブリックコメント6番)


『WBGT基準値』とは

ここで突然出て来た『WBGT基準値』とは、熱中症を生ずるおそれのある作業の基準値です。
身体作業の強度などに応じて、暑熱を許容できるラインを示した値のことをいいます。
具体的には『WBGT28度』のことをいいます。
WBGT値(「暑さ指数」とも呼ばれる)が、『WBGT基準値28度』以下であれば、熱中症を発症する危険はほとんどないと判断されます。
反対に、WBGT値が『WBGT基準値』を超えてくると、熱中症リスクが次第に高まります。
※暑さ指数(WBGT)は、Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)の略称で、3種類の測定値(黒球温度、湿球温度及び乾球温度)をもとに算出されます。


事業経営者が講ずべき熱中症対策の具体例

厚生労働省が公表している令和7年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』施要綱では、経営者が講ずべき熱中症対策の内容がまとめられています。
今回の労働安全衛生規則改正への対応に当たっても、一定の参考になるものです。
同要綱では、熱中対策の実施事項として、以下のような例が挙げられています。
 ①暑さ指数(WBGT)の把握・評価
 ②作業環境の管理
 ③作業時間の短縮等
 ④暑熱順化への対応
 ⑤水分や塩分の摂取
 ⑥服装の調整
 ⑦プレクーリング  ※プレ クーリングとは、作業する前に事前に体を冷やして体温を下げておくことです。
 ⑧健康管理
 ⑨労働衛生教育
 ⑩異常時の措置
 ⑪熱中症予防管理者等の設置

『熱中症対策のイメージ図』
                                   <厚生労働省リーフレットより>


熱中症対策を怠った経営者が受けるペナルティ

改正規則で定められた熱中症対策を怠った経営者は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります。(法98条)
 ・作業の全部または一部の停止
 ・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
 ・その他労働災害を防止するため必要な事項
熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される(法119条1)ほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます(法122条)。


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